「障害者の雇用の促進等に関する法律」では「障害者雇用率制度」が設けられており、事業主は、その「常時雇用している労働者数」の2.0%以上の障害者を雇用しなければなりません。
障害者雇用率(2.0%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。
一方で、常時雇用している労働者数が200人を超える事業主で障害者雇用率(2.0%)を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
2%を算出する際に、問題となるのが、どの範囲の社員が分母となるかです。
この制度における「常時雇用している労働者」とは、次の①あるいは②に該当する労働者です。
①雇用(契約)期間の定めがなく雇用されている労働者。
②一定の雇用(契約)期間を定めて雇用されている労働者であって、その雇用(契約)期間が反復更新され
雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者又は過去1年を超える期間について
引き続き雇用されている労働者。
なお、1年を超えて引き続き雇用されると見込まれるか否かについては、類似する形態で雇用されている
他の労働者が1年を超えて引き続き雇用されている等の実態にある場合には、雇用された日から1年を超えて
引き続き雇用されると見込まれる方として取り扱います。
では、例えば子会社に出向している社員はどちらの会社の社員としてカウントするのでしょうか?
答えとしては、原則は本人に対して直接賃金を支払っている方について、雇用している労働者として取り扱います。2以上の企業から本人に対して賃金を支払っている場合は、雇用保険の一般被保険者又は高年齢継続被保険者としている事業主が雇用している労働者として取り扱います。
つまり、在籍型出向で、例えば出向期間が5年と決まっていて、雇用保険も出向元で加入している場合は出向元の分母に組み入れカウントします。
本制度は、法人ごとに算出し申告しないといけない(特例子会社を除く)ので、注意が必要です。
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