「監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」は労基法41条により時間管理の適用除外となっています。
極論ですが、管理職は別に、いつ来ていつ帰ってもいいわけです。
しかしながら、一般者はきちんと始業時間に来ているのに、管理監督者がなかなかこないのでは仕事になりません。
その際に事業主は、ペナルティとして就業規則に定めた上で、賃金の1日分については半日分以内、総額が支払い期間の賃金の10%以内が上限ですが減給することは可能です。
そもそも、遅刻する人を管理監督者として指名することは、ほかの頑張っている人のモチベーションを間違えなく下げますから、管理監督者の再考をすることはもちろんとして、制度として一般者からの不満が出ないものを構築しておくことが「頑張る人がより頑張れる環境作り」の1つになると思います。
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