6月になり、2013年度の新しい住民税の控除が始まったかと思います。
6月は、調整月となり、年税額を12で割った分の端数も組み入れられます。
7月以降は原則として同額となります。
多くの会社で就業規則で兼業禁止条項を入れている場合も多いかと思います。
この条項が、即有効になるかどうかはまた別の議論として、会社として副業をしているかどうか把握する方法があります。
それは、所得税額と住民税額を比較するというものです。
所得税と住民税は同じような計算式です(扶養になる年齢が違ったり、基礎控除が38万→33万等詳細は違いますが…)。
また、住民税はよく勘違いされますが、どの都市でも同額で10%です(どこどこ市は税金が安いなどとよく耳にしますが、どちらかというと納付額に対しての住民サービスが高いが正しい理解でしょう)。
社員ごとにみて、所得税が高いのに、住民税が低い人、あるいは逆のパターンとして、
1.確定申告をした
2.ほかにも所得がある
3.所得税で申告していた扶養が、住民税では否認された(市区町村は住民票データをもっているので、扶養に関してすぐにジャッジできる傾向があります)
特に3.の場合は、2年後ごろに扶養是正といって、所得税の方の更生が来ることもありますので、早めの修正申告を勧めるといいでしょう。
副業即だめというよりは、その人は、職務に専念できていない可能性があるため、業務に影響が出ていないかというマネージメントの視点で、会社側はチェックするのがよいかもしれません。
一方、労働者側としては、やましい面がある場合は、確定申告の際に住民税の徴収方法を普通徴収にすると住民税は個人で市区町村に納めることとなり、会社を経由しないため(ある意味怪しいは怪しいですが…)、上記リスクを避けることができるかもしれません。
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