ストレスチェック制度が義務化されて1年以上経ち、多くの企業で2回目の検討をしている時期です。
ストレスチェック制度は、1年に1回定期にと法律で定められているため、去年と同じ時期に実施するのが良いでしょう。そういう意味では年末近くがストレスチェック制度実施のピークともいえます。
さて、ストレスチェックを去年実施したのに、労働基準監督署から要件を満たしていないので義務を果たしていないと指摘を受けたというご相談を受け始めています。
ストレスチェックをしたのにダメと言われるのはどのようなケースでしょうか?
いろんなパターンがありますが、ストレスチェックの実施者がいないケースが多くあります。
ストレスチェック制度は、実施者(医師・保健師、研修を受けた看護師・精神保健福祉士)が実施し、内容を確認していることが必須となっています。
しかしながら指摘を受けた多くの企業では実施者が存在しなく(あるいは存在する確証がない)、その点を指摘を受けています。
当事務所ではすべての個人結果に実施者である医師の記名押印をしています。このことで実施者が確認した確証としているのです。
御社では、きちんとストレスチェック制度には実施者がいることの確証はあるでしょうか?実施者がいないのは論外として、いたとしてもきちんと確証があることが大切です。
2回目の実施の前に一度ご確認ください。
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