3月24日にフランスの山中に墜落したドイツの飛行機事故は、副操縦士の故意によるものという結論になりそうです。
報道によると、なにやら直前に精神科を受診し勤務禁止の診断書をもらっていたにもかかわらず、自室で破り捨てていたとも報道されています。
報道では、うつ病ということになっていますが、専門家的にはその診断には疑問が残ります。うつ病であるかどうかは別として、従業員が会社に知られると不利になると考え、病気を隠すということはあり得る事態です。
では、会社は従業員の病気を知らされていなかったと言って、責任から逃れることができるでしょうか?
実は最高裁の判例により、会社は従業員が会社に伝えていなかったとしても、従業員の体調不良を察知し、適切に対処することが求められているのです。
つまり、会社は従業員の不調に気づかなければならないのです。さらに言うと気づいた上で対処しなければならないのです(結果予知と結果回避義務です)。
それは、管理職が日々のコミュニケーションから気づくこと、あるいは同僚が日々のコミュニケーションから気づき上司につなげることです。
一口に気づくといってもなかなか難しいものです。
どうすれば、管理職が気づくようにできるのかと感じられましたら、社長専属カウンセラーである当事務所までご相談ください。
経営者や人事部長のお悩みをとことんお聴きすることにより、本業に集中できるようになります。
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