うつ病をはじめとする、メンタル疾患で従業員が休職になると、会社や上司はあわてることが多いです。
骨折や盲腸ですと、なんとなくどのような病気かイメージがつきやすく、メンタル疾患ではイメージがつきにくいことも原因の一つのようです。
そのような時に、Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所へご相談いたくのですが、まず当事務所がチェックするのは就業規則です。
どのようなルールになっているか?そしてこれまでの運用ルールはどうだったかを確認します。
さらに本日紹介するポイントとしては、
事務手続きが明確になっているか?
というポイントです。
事務手続きとは、給与の取り扱いから傷病手当金の申請、社内申請の手続き全般を指します。
例えば、基本給が当月払い、勤怠が翌月反映の会社の場合、
休職の初めの月 給与が満額出る
休職のまま退職する 1か月分給与を返却しなくてはならい
となります。しかしながら、このことを事前にきちんと休職している社員にお知らせしていないと、退職時にトラブルの元となります。
また、休職中は社会保険料の個人負担があるため、会社は従業員にその分を振り込まなくてはなりません。そのことも休職前にお伝えしておかないと、会社からの請求書をみてますます症状が悪くなったというような不幸な事態になりかねません。
メンタルヘルス対策というと、このような事務手続きは忘れられがちですが、実務上はとても大切なポイントです。
ぜひ休職者の方への、簡単な案内文を作成するなど、きちんと会社のルールを伝えられるようにしたいものです。
そのようなお手伝いをOffice CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・社労士事務所はすることができます。
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