
平成25年4月1日に改正労働契約法が全面的に施行されました。また来年4月1日にパートタイム労働法も施行されます。
そこで強調されているのは、「不合理な労働条件の禁止」です。
不合理な労働条件とは、
1.職務の内容(業務の内容及び当該業務に伴う責任の範囲の程度)
2.当該職務の内容及び配置の変更の範囲
3.その他の事情
を考慮して労働条件の格差が不合理であるかどうかを判断します。
つまり、正社員、パート社員を比べて、上記3つが同じ場合は、処遇(特に賃金)を同じにしなくてはならないわけです。
多くの企業で、正社員だから、パートだからと給与を決めているケースが多いと思います。
しかしながら、昨今はどのような仕事だから正社員、あるいはパートと明確に定義することが求められています。
そうしないと、紛争に発展したりします。近年はあっせんや労働審判制度、ユニオンなどの合同労組に加入したうえでの団体交渉の申し入れなど、訴えを起こすことが簡単になっています。
御社の就業規則や人事制度は明確に、上記3つの差を説明できますか?
是非一度点検ください。
不安に感じられましたら、専門家である社会保険労務士にご相談いただければと思います。
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