2015年の安全衛生法改正について紹介する週、最後はやはりストレスチェックについてご紹介します。
以前6月にQ&Aをご紹介したのですが、その後もいろいろとセミナーをしたり問い合わせを受けたまわっているうちに質問がたまってきたので、再度紹介したいと思います。
以前のQ&Aはこちらからご覧いただけます。
http://mbp-tokyo.com/officecpsr/service2/
Q:支店の従業員は50人未満なのですが、全社で50人を超える場合には義務になるのでしょうか?
A:事業所ごとの人数で50人未満か否かを確認するので、全社で50人を超える場合であってもこの場合は努力義務となります。
Q:50名丁度のときは義務になるのでしょうか?
A:50名以上が義務化されています。しかしながら49名であっても努力義務であることは間違いないので、実施する方が望ましいです。
Q:労働者もストレスチェックを受ける義務があるのでしょうか?
A:今回の安全衛生法上は労働者にストレスチェックを受ける義務は課されていません。しかしながら、会社としてきちんと社員の安全を守りたい、そのためにストレスチェックを受けてもらえるよう、メッセージを発するなどなんらかの努力が必要と思われます。
Q:ストレスチェックは年に1回実施すればよいのでしょうか?
A:ストレスチェックの実施頻度は、今後厚生労働省が労使や専門家の意見を聞いたうえで省令で定めることとしていますが、健康診断と同様に、1年以内ごとに1回以上実施することが想定されています。
Q:健康診断のように、外部機関に委託してもいいですか?
A:問題ありません。委託により実施する場合は、ストレスチェックの結果を実施者から直接労働者に通知する必要があり、労働者の同意なく事業主に通知してはいけない点を注意ください。
Q:外部機関にストレスチェックの実施を委託した場合、ストレスチェックを実施したその期間の医師等は、産業医に結果を提供しても問題ないのでしょうか?
A:産業医に労働者の同意なく結果を提供してはならないこととなります。
Q:ストレスチェックだけやれば、メンタルヘルス対策になりますか?
A:先日の記事でも紹介したように、ストレスチェックだけでは改善になりません。包括的な対応が必要です。
http://mbp-tokyo.com/officecpsr/column/40183/
多くなってきたので、次回またご紹介いたします。
このように新しいストレスチェック制度は、企業としてはいろいろと考えることが多いです。ぜひ信頼できる外部の専門家にご相談いただければと思います。
当事務所は、中小企業のメンタルヘルス対策、人事制度、組織活性化に強みがあります
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
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