職場におけるメンタルヘルス対策の相談を多く承っています。
その中でも多い例として、産業医(もしくはかかりつけ医)の言いなりになっているケースがあります。
復職や休職は本来就業規則に基づき会社が判断すべき項目です。そもそも解雇猶予規程ですからきちんと会社側が主導権を持つべきです。
しかしながら実際は、
・診断書が出たから(かかりつけ医のいいなり)
・産業医が言っていたから(産業医のいいなり)
・外部機関が判断したから(例えば、健康保険組合が傷病手当金を支給したから)
等会社以外に判断基準を設定することがあります。
そのような状況では例えばAというケースとBというケースがあり、結論が違った時会社として説明することができません(そもそも判断していないため)。
社員にとっても、判断基準があいまいでは会社への不信感ひいては労使問題につながりかねません。
そのような意味で当事務所では、必ず
かかりつけ医の診断書→産業医の意見書→会社の判断→社員への通知
という形をとるようにしています。
きちんとした休職復職のルールを定めることにより、社員も安心できますし、将来の係争の種をつぶすことができます。
休職復職のルールのみならず人事制度全体として、頑張る人がより頑張れる環境作りを目指したい方はぜひ一度お問い合わせください
9月は個別無料相談会も実施しております。日程は
当事務所は、中小企業のメンタルヘルス対策、人事制度、組織活性化に強みがあります
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
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臨床心理士・社会保険労務士事務所
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Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
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