平成23年12月に心理的負荷による精神障害の認定基準が定められました。
以前長時間残業の結果体調を崩すと自動的に労災になります
という記事を掲載しましたが、基準に当てはまると即労災と判断されるため、企業としてはとても注意が必要です。
つまり以前の記事の繰り返しとなりますが、
「この基準に合致している出来事がある」+「対象となる精神疾患を発症した」=労災認定
となります。
一方、上記の例外としては、業務以外の心理的負荷という項目が、業務以外の心理的負荷表にまとめられています。
上記が存在し、業務以外であると反証できれば会社側は労災ではないと主張することができますが、現実にはなかなか困難です。
やはり長時間残業の結果体調を崩すと自動的に労災になります
で掲載したように、会社としては長時間労働に対してはきちんと把握し、対処することが大切です。
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