最近記事が臨床心理士寄りだというご指摘をいただきましたので、今回は社労士的な話題を。
事業所の解釈としては、昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業所の範囲」で示されております。
その中で、安全衛生法は、事業所を単位としてその業種・規模等に応じて適用することとしており、事業所の適用単位は、労働基準法における考え方と同じです。
それでは、次のケースの場合衛生管理者の選任義務があるのはどの事業所でしょうか?
この場合、本社とA支店およびC工場がそれぞれ50人以上のため衛生管理者の選任義務があります。
また本社およびA支店は、業種がその他の事業になるために第2種衛生管理者免許をもっているものでも衛生管理者として選任できますが、C工場は業種が製造業であるため第1種衛生管理者免許や衛生工学衛生管理者免許所持者などから衛生管理者を選任する必要があります。
意外と製造業などでは、事業所単位ということを忘れて、本社でも第1種でないといけない等誤解がある場合があります(もちろんその逆も)。
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