独立行政法人 労働政策研究・研修機構が平成25年6月に公表した
「メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活両立支援に関する調査」
の結果によると、通常の年次有給休暇以外で、連続して1ヵ月以上、従業員が私傷病時に利用できる休暇・休職・休業する制度(慣行含む。労働災害による休職制度を除く)があるのは、91.9%であることがわかりました。
一方、病気休職制度の就業規則等の規定状況は、制度がある企業(慣行を含む)のうち、77.7%
が「規定されている」としているが、「規定されていない」(すなわち、規定がなく慣行として
病気休職制度がある企業)は9.7%であるということがわかりました。
このことからわかることは、多くの企業で休職制度は存在する一方、約1割の会社できちんと制度化されていないということです。
この制度化されていない状態こそが、もっともリスクであると当事務所は考えています。
制度化されていないということは、それぞれのケースごとで対応が担当者により異なりがちです。対応がばらつくことにより、担当する人への負担も増加するうえ、社員からの不満も起きやすく、トラブルが起こり易くなってしまいます。
せっかく休職制度が(たとえ慣行としても)存在するのであれば、ぜひその制度を社員から感謝されるような制度に変更していきたいものです。
その際のポイントとしては、
・過度に長くなっていないか
・傷病手当金等ほかの制度との整合性はとれているか?
・本当にがんばる人がよりがんばれる環境づくりになっているか
などさまざまなチェックポイントがあり、ブログだけでは書ききれません。
ぜひ専門家である当事務所へご相談いただければと存じます。
実務経験と専門知識から”心と法律の専門家”がアドバイスいたします。
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