休職中の従業員がある日、「復職可。ただし軽減勤務を要する」という診断書をもってきたという相談を受けることがあります。
このような場合、皆様の会社ではどのように対処されるでしょうか?
かかりつけ医の言われるがまま軽減勤務をさせているのではないでしょうか?
ポイントをいくつか挙げると、
・必ずしもかかりつけ医の言う通りの軽減勤務をする必要はありません。
・軽減勤務の取り扱いは社内でルール化されていますか?それは有給ですか?無給ですか?
・就業規則に、「会社が指定する医師の診察を命じることができる」という文言は入っていますか?
といった点を当事務所ではまず確認します(もちろんほかにもポイントはあります)。
休職している社員の対応は多くの場合、労務担当者任せになりがちです。
個人情報という言葉で、なかなか情報共有がしづらいと思っているケースがよく見られます。
しかしながら、きちんとした制度を作ることで関係者が連携し問題を早く解決できるのです。
当事務所では、予防から対応まで一貫した社内制度を構築することにより、従業員の方が安心して働け、その結果、「頑張る人がより頑張れる環境作り」ができると考えております。
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