安全衛生法で事業主には、定期健康診断を実施することが義務付けられており、義務違反には50万円以下の罰金に処せられます(法第66条1~3項、法第120条)。
定期健康診断の個人票は、法令で5年間の保存が義務付けられています。
また、常時50人以上の労働者を使用する事業主は、定期健康診断結果報告書を健康診断実施後遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ提出しなくてはなりません。
また、定期健康診断時に賃金を払うかどうかは、「賃金を支払わなくてもよいが、支払うことが望ましい」となっています。
せっかく法律で決まっていることなので、会社としては受診率100%を目指すべきです。
さらに、法定の健康診断を怠っていた場合(法第66条違反)や健康診断結果の労働者への通知を怠り(法第66条の6違反)、結果として病態を憎悪させた場合などのように、労働安全衛生法の直接規定に違反する場合には、民事上の健康配慮義務違反も同時に成立するケースが多く、会社としてリスクが高いことも認識しておきましょう。
そのために、啓蒙活動(労働者は、事業主の行う健康診断を受けなければならない:労働安全衛生法第66条第5項)や、就業規則に受診義務を定めるなど対応が大切です。
「社員の健康は何が何でも守る!」という事業主からの強い意志を示すことにより、頑張る人が安心して頑張れる環境作りができると思います。
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