裁量労働制は労働時間の管理を労働者に任せるため、勤怠管理は必要ないと誤解されがちですが、たとえ裁量労働制を適用している場合でも勤怠管理は必ず行わなくてはなりません。
その理由のひとつが、使用者は労働者の労働時間を把握しなければならないという点です。出退勤の時間は自由ですが、裁量労働制を適用する場合は「労働者の健康・福祉を確保するための措置」をとることが使用者に義務付けられているため、その一環として、労働者の労働時間を正確に把握しなければなりません。つまり、裁量労働制イコール労働者に任すのではなく、使用者の安全配慮義務は免除されていなく、後述する健康・福祉確保措置を講じることが大切です。
2点目は、裁量労働制であっても、そうでない場合と同様に割増賃金は発生します。したがって休日や深夜労働には別途割増賃金を支払う必要があるため、そのためにも適切な勤怠管理を行うことが必要であると言えるのです。
健康・福祉確保措置としては、次のものが考えられます。
裁量労働制は、なにか働かせ放題、無管理でよいという勘違いをよく聞きます。そうではなく、通常の労働者と同じようにきちんと管理(場合によっては通常の労働者よりも手厚く管理)する必要があるといえます。きちんと運用し効率的な企業運営とともに、労働者の健康を確保していきましょう。
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