メンタルヘルス不調者の勤務と安全配慮義務の関係
会社は労働者の健康には配所することが義務付けられています。メンタルヘルス不調者が自宅やテレワークとはいえ、働くときどのように気を付けたらよいでしょうか?
筆者への相談でも、多く聞かれるのが「在宅勤務だから大丈夫でしょう」という考え方です。この考え方は実はとても危険です。通常勤務はできないのですが、在宅勤務であれば通勤などもなく大丈夫であろうと人事などは考えがちです。しかしながら、在宅勤務であれ通常勤務であれ安全を確保する義務は企業に求められているのです。ましてや、在宅勤務というのは、なかなか企業側では環境をコントロールできず、通常の勤務よりも実は気を使う必要があるのです。
最低条件としてどの程度の状態を企業として目指すべきか
筆者が通常勤務の際の復職の条件として、主治医から
①一日8時間
②1週40時間の勤務ができること
の診断書を提出してもらうことをお勧めしています。その上で産業医のOKが出たうえで復職を命じるのです。在宅勤務でも実は上記は変わりません。通勤時間がないとはいえ、きちんと通常の社員と同じく1日8時間、1週40時間働ける状態であることを確認したうえで在宅勤務を許可するのが良いと考えます。大切なのは、通常勤務であろうが在宅勤務であろうが、業務遂行能力のアセスメントは必須であるというポイントです。在宅勤務だからメンタルヘルス不調者でも大丈夫だろうとはゆめゆめ考えないようにしてください。
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