ストレスチェック制度が義務化されてから約半年が経ちました。少しづつこの話題も世間に浸透してきているのか、日々お問い合わせの件数が増えてきているように感じます。
ストレスチェック制度義務化にあたり「まず何からやればいいの?というお問い合わせを多くいただいております」。
当事務所では、会社の現在の体制により大きく2つのパターンがあるかと考えています。50名以上の事業所の場合を考えてみたいと思います。
ストレスチェックを単にやるだけでは、残念ながらほとんど効果は期待できません。他の施策と組み合わせて実施することで本当の効果が出るのです。
まずは、自社の産業衛生体制をチェックしてみてください。
・産業医は選任しているか
・衛生管理者はいるか
・衛生委員会を毎月開催し議事録を保存している
ぐらいの項目がすべてYESとならない場合は、まずはそちらから手を付ける方が良いでしょう。とりあえずストレスチェックだけやっても、ちぐはぐな印象を受け、結果逆効果になりません。また法律の要件を満たしていないので、指摘を受けることになります。
きちんとこれまでメンタルヘルス対策をやってきた会社にとって今回のストレスチェック制度義務化は、それほど恐れることはありません。いままでの体制にストレスチェックが乗っかるだけだからです。
例えば、ストレスチェック後の医師による面談も、労働者からの面談希望の申し出以降のフローは、長時間労働に対する医師の面接指導と同様なのです。
ただし、気を付けないといけないのは、他の制度と異なり労働者の同意なく個人結果を見ることができないということです。この点は既存の制度と異なる点なので注意して制度設計する必要があります。
また、これまでせっかくいい制度を運用していたのに、すべて個人情報の規制がかかるのかと懸念されている会社もおられます。仮に会社独自のアンケートなどをして産業保健をしていた場合、ストレスチェックと同時にした場合は守秘義務が課せられます。そのためきちんと別の制度で、情報の取り扱いを明確にし、既存の制度と新しい制度が併存できるようにすべきだと考えています。
これまであった制度とうまく連携させ、メンタルヘルス対策や健康経営に役立てていただければと存じます。
いずれのパターンでも、ストレスチェックをただやるという発想ではなく、社内のメンタルヘルス対策、社員活性化のよいきっかけであるととらえていただければとおもいます。
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