Columnコラム

厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムを実施してみました

Column

ついに厚生労働省から公開されました

2015年11月24日に厚生労働省は、厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムを公開しました。

当初は秋ごろ公開と言われていましたが、法施行の直前に無事間に合ったようです。

実際にダウンロードしてみて、使ってみての感想と、エラー回避、このソフトでストレスチェック制度義務化に対応できるのかについて検証してみたいと思います。

ダウンロードとインストール

個人
厚生労働省厚生労働省ストレスチェック実施プログラムダウンロードサイトへアクセス(画像クリックでリンクしてあります)

ダウンロードダウンロード時の注意事項に同意にチェックを付けてダウンロード

※この時にきちんと注意事項を読んでzipを解凍しないと後でエラーになります(当方もやってしまいました)。

解凍したファイルを実施

操作画面

上から設定をしていきます。次のクリック先がきちんと赤字で示されており、ある程度PCの知識がある人であれば問題なく設定できるかと思います。

個人入力画面

個人

テスト

最大6問で画面が切り替わるので、少し回答するのが疲れる印象はありますが、許容範囲かと思いました。アウトプット

アウトプットは残念ながらこれまでのと変化ありません。見づらいというのが正直な感想です。

このソフトだけでストレスチェック制度義務化に対応できるのか?

ストレスチェック単体は導入可能かと思います。しかしながら今回義務化されたのはストレスチェック”制度”です。医師等による関与が必須となっています。

もし、ストレスチェック制度に理解があって本ソフトの操作もやってくれる産業医がいれば可能かと思います。しかしながら、実際にはそのような医師が少ないというのが現状です。

また、医師等の実施者としてのかかわりはもちろん、面接指導する医師、労基署に報告する産業医と3種類の医師が必要となります。

医師をきちんと確保できるか、がストレスチェック制度の導入の成否を分けると思います。

また、ストレスチェック前後の工程で、衛生委員会のマネジメントしかり、実施後の職場改善活動など場合によっては社外の専門家が関わらないといけない部分が多分にあります。

システム単体ではストレスチェックはできますが、ストレスチェック制度はできないのです。

医師の確保や、ストレスチェック前後のマネジメントまで企業は考えないといけません。ストレスチェック単体を実施しても従業員のメンタルヘルスが向上するわけではないのです。例えば社外相談窓口の設置や管理職研修、セルフケア研修の実施を同時にすることによってはじめて機能する制度であると言えます。

その意味では、今回公開されたソフトを上手く使いながらストレスチェック制度義務化に対応していく、場合によっては社外の専門家に相談するというのも手かもしれません。当事務所でも頑張る人がより頑張れる環境作りのお手伝いをしております。

 






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