2015年12月1日より企業にはストレスチェックの実施が義務付けられました。
この法改正により、すべての企業で2015年12月1日~2016年11月30日の間に少なくとも1回以上従業員に対してストレスチェックを実施しないといけなくなりました(50名未満の企業は努力義務化ですが、実施すべきと当事務所は考えています)。
ストレスチェックを導入する際に、外せないポイントはどこでしょうか?本日はいくつかご紹介したいと思います。
今回のストレスチェックはあくまでも従業員のストレスの状態をはかり、従業員に気づきを促すことが1番目の目的となっています。
同時にたとえばうつ病のスクリーニングテストや、たとえば会社満足度などを尋ねるのは不適切とされているので、どのようなストレスチェックの構成になっているのかよく確認する必要があります。
当事務所では今回のストレスチェック実施に当たっては、厚生労働省が推奨している職業性ストレス簡易調査票の57項目を実施することをお勧めしています。
ストレスチェックの結果を実施者(医師)が、判定する必要があります。そのための準備がなされているかきちんとチェックすることが必要です。
特に自社の産業医がストレスチェックに対応してくれない場合は、どのようなサポートを得られるのかきちんと確認しておく必要があります。
・導入時の支援があるかどうか
ストレスチェックを導入する際には、衛生委員会で審議をする必要があります。衛生委員会での審議のサポートまで受けられる、ストレスチェック業者を選ぶと、導入の際スムースに手間いらずで導入することができます。
ストレスチェックをするだけではメンタルヘルス対策にはなりません。その後に例えば相談窓口の設置、社内制度の整備、復職プログラムの策定、研修の実施、労基署への実施報告等、導入後のサポートがどの程度受けられるかもチェックしておきたいポイントです。
以上3点を本日はご紹介しました。
なにか新しい義務で不安だなと感じられましたら「社長専属カウンセラー」である当事務所までご相談ください。とことん悩みをお聴きすることで不安が解消し社長や人事部長が本業に専念できるようになります。
また、ストレスチェックを単に導入するだけではなく、業績向上へ向けたメンタルヘルス対策も導入できるようになります。
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