障害者雇用促進法改正に伴い、精神障害者に対しても雇用率制度が適用されることになりましたが(平成18年4月施行)、在職している精神障害者の把握・確認の際には「プライバシー」に配慮する必要があります。
企業から、雇用率をとにかく2%以上にしなくてはと、採用の段階のみならず、社内で対象者がいないか確認してもいいかという相談を受けることがあります。
その際には、プライバシーを配慮しながら、下記のように実施することをお勧めしています。
呼びかけ方法
労働者全員に対して、申告を呼び掛ける場合には、メールの送信や書類の配布等画一的な手段で行うことが原則です。
呼びかけ方法として適切な例
・労働者全員がみられる場合は、社内イントラの掲示板などに掲示する
・全員に対して一斉にメールを送信する
・全員を対象とする回覧板を送付する
呼びかけ方法として不適切な例
・全員がPCを貸与されていない状況(現場等)にもかかわらず、イントラ内の掲示板での掲示やメールで送信する
・障害者と思われる労働者のいる部署に対してのみメールや回覧板を送る
さらに、利用目的の明示が必要です。申告を呼び掛ける際には利用目的プラス「業務命令として、この呼びかけに対する回答を求めているものではないこと」を明らかにする方がいいでしょう。
かなりデリケートな問題であるため、すこしのかけ違いが大きなトラブルになりかねません。
実際の実施時には慎重に、できれば当事務所のような専門家に相談しながら実施いただくとより確実に実施できます。
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