6月18日に休職制度が慣行な企業が○○%あります
という記事を掲載しました(まだ読まれていない方は是非ご覧ください)。
では休職後、職場へ復職する際に職場復帰に関するルールがある会社はどのくらいなのでしょうか?
平成22年労働安全基本調査によると、メンタルヘルス上の理由により連続1か月以上休業し、その後職場復帰した労働者のいる事業所は、
明文化されたルールがある 22%
明文化されていないが、職場のルール慣習がある 22%
職場のルールはなく、その都度相談している 57%
でした(前回の休職制度が慣行な企業が○○%あります
のメンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活両立支援に関する調査とは母集団が違うため単純には数値比較できない点はご注意ください)。
これまで復職者がいた職場の約8割で、きちんと明文化された復職ルールがないことがわかります。
実際に支援していても、明文化されたルールがないためそれぞれのケースで、会社が莫大な時間を割いているケースが多くあります。
もちろん復職に際しては、それぞれの事情がことなり個々への対応は大切です。しかしながら、基本のルールがないと、Aさんの時はこうだったのに、どうして私の時は?という話になりがちです。またこのような不満は時間を割かれるだけではなく、その後訴訟リスクもはらんでいます。
会社としては、基本ルール(休職期間、時短勤務のルール、みなし勤務はどうするか等)を定めたうえで、専門家へ相談しながら個別対応も考えるという制度を作っていくことが大切です。
社内にそのような人事・産業医をつなぐ専門部署を設置することが理想ではありますが、なかなか企業規模により困難なことがあると思います。
そのようなときこそ社外の専門家を活用いただければと思います。
特に当事務所は”こころと法律の専門家”として、休職・復職の基本ルールの策定から、早期発見の仕組みづくり、そもそもの予防策、頑張る人がより頑張れる人事制度作りをすることができます。
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