昨日2014年6月19日に改正労働安全衛生法が衆議院本会議で可決されました。
この法案は通称”ストレスチェック法案”とも言われ、企業に対して労働者のストレスチェックの実施を義務付けるというものです。
遅くとも来年中には50名以上の事業所にストレスチェックが義務化されます(50名未満は努力義務)。
企業はストレスチェックを実施した上、その結果を事業主を通さず直接労働者へ通知する必要があります。
つまり、社内でやるというよりは、信頼できる外部機関に委託する方が自然です。
また、罰則規定は現在のところ定められてはいませんが、だからと言ってこの義務を果たさず、その後精神障害などによる労災申請があったときのリスクを考えると、実施は必須です(これまで以上に会社側のメンタルヘルスに対する姿勢が問われるため)。
では、企業としてはどのように今回の法改正に取り組むべきでしょうか?
当事務所では今回の法改正を、企業がメンタルヘルス対策に取り組む絶好のチャンスであると捉えるべきだと思っています。
これまで、メンタルヘルス対策というと大企業が先行していました。
一人一人の影響が大きい中小・中堅企業こそ本当はメンタルヘルス対策が大切であるのに、なかなか取り組めないという現実がありました。
今回は法改正対応なので、企業としては悩む必要はありません。
コンプライアンス的にも必ず導入せざるを得ません。
導入する際には、法律で定められている最低限を何とかクリアしようという発想ではなく、同じコストをかけるのであれば、どうすれば休職者がゼロになるのか、ひいてはどうすれば頑張る人がより頑張れる環境作りになれるのか?という視点で制度設計いただければと思います。
当事務所は、本当にメンタルヘルス対策が必要な中小・中堅企業に対して、メンタルヘルス対策を広めていきたい、ひいては頑張る人がより頑張れる環境作りをしたい!と思い当事務所を設立しました。
中小・中堅企業の
・メンタルヘルス対策(今回の法改正はもちろん、予防・早期発見も)
・人事制度設計
・賃金制度設計
に強みをもっておりますので、法改正のこのタイミングにぜひ一緒に頑張る人がより頑張れる環境を作っていきましょう!!
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