Columnコラム

ストレスチェック制度の導入手順 その1【経営者向け】

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医師の図

ストレスチェック制度導入手順

これまで、ストレスチェックやメンタルヘルス対策の重要性をお伝えしてきました。では、まずはストレスチェック制度を導入しようと考えた時に何から手をつければよいのでしょうか?

本シリーズでは簡単に流れをご説明したいと思います。詳細な手順は拙著「よくわかる!ストレスチェック制度の業務フローと実務」(日本法令)や「図解ストレスチェック実施・活用ガイド」(中央経済社)を参照いただければと存じます。

1.産業医の考え方を確認する

いろいろなセミナーなどで経営者の方から「まずは何から始めたらよいですか?」という質問をいただきます。その際に私が必ずお尋ねしているのは「今の産業医の先生はストレスチェック制度についてどのようにおっしゃっていますか?」ということです。というのも今回のストレスチェック制度は、実は産業医が中心となって制度が設計されています。いいかえると産業医の協力なしでは完了することができないともいえるのです。そういう意味では、まずは現状の産業医の先生にストレスチェック制度についての考えを聞くことが第一歩であると言えます。

産業医の先生によってはお答えのパターンはいくつかあると思います。

①自身で実施するから任せておけというパターン:本来一番ありがたいパターンです。このように頼りになる産業医の先生とは今後も良い関係を継続していきたいものです。ただ、残念ながらなかなか産業医の中では少数派であることが現実です。

②協力自体はするが、実務は外部委託したいというパターン:現実的には一番多いパターンかもしれません。衛生委員会での発言や、事後の面談、労基署への報告書式への記名押印は実施してくれるのですが、それ以外の部分は外部に委託したいというパターンです。このような場合は、外部委託を検討するのですが、その際に私は、産業医とうまく関係を築いてくれる業者を選定することをお勧めしています。また、外部委託先の医師(実施者)と共同で産業医が実施者になるように提案してくれる業者を選ぶことで事後の措置もスムースに運用することができるでしょう。

③ストレスチェック制度についてはタッチしないというケース:案外多いのがこのパターンかもしれません。メンタルヘルス対策やストレスチェック制度については詳しくないので、避けたいという医師が多いのも現実です。このような場合は、外部委託を検討するのですが、きちんと外部委託先に実施者になれる医師等が存在するかどうか、事後の面談が発生したときにも対応ができるかどうかをよく確認する必要があります。また、少なくとも産業医として、最後の労基署への報告書類への記名押印だけはお願いすることが大切かと思います。どうしてもそれも断られるのであれば、残念ながら産業医の委託を再検討したほうが良いのかもしれません。

本シリーズは不定期に掲載していきたいと思います。






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