休職している人が、いざ復職となってもすぐに(半年以内に)再度調子が悪くなり、再休職となってしまうケースがあると思います。
場合によっては、それを数回繰り返すケースもみられます。
このような場合は、社内規定として
1.同一あるいは相関連する傷病の場合は休職期間を通算する(あるいは、通算しない)
2.前回の休職期間から○年たつと上記は再計算する(あるいは、在職中は常に通算など、会社方針と合わせて規定化)
3.社内での復職プログラム(試み出社→時短勤務→通常勤務)を適応する際には、最大適応回数(たとえば2回まで)
等をきちんと事前に定めておくことが必要です。
また、現在”リワーク”と呼ばれる外部の復職支援の施設も充実してきています。
公共、民間でさまざま施設はありますが、
独立行政法人高齢・障害者・休職者雇用支援機構がやっているリワークプログラムもおすすめです。
利用料は無料で、半年近くかけて、職場復帰をサポートしてくれます。
社内規定で、
「会社は、必要と判断する際は会社が指定する医師の診断を受けることを命じることができる(セカンドオピニオン)」、という条文とともに、リワークの条文も入れておくとよりスムースに復職支援をしやすい環境になるでしょう。
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