ストレスチェックが義務化された企業にとって、まず義務化対象となった事業場でのストレスチェックの実施は必須となっております。
その際に案外見逃しがちなのが、海外駐在員や海外出向者の存在です。法律的には海外の事業場で働く方に対するストレスチェックの実施義務はありません。
当事務所では明確にノーと言っています。というのも海外駐在員の方はそもそも日本からの情報が少なく、疎外感を感じがちです。また、慣れない環境で一人働いていることも多く体調を崩しやすいです。
そういう意味では日本の事業場と同等あるいはそれ以上のケアをしてあげることをお勧めします。
例えば、医師の面接指導の制度をWEBで導入した場合はその対象を海外事業場にも広げてあげるなどです。
大切なのは、きちんと海外で働いている仲間を大切にしているというメッセージが伝わることです。
ストレスチェックが導入され、義務化対象のみを考えていると、義務化対象外の事業場からのモチベーションが低下するという例も散見されています。そうなってしまうとせっかくの制度もあべこべな効果をうんでしまします。
できれば同じ企業内ではすべて実施するなど配慮が必要と感じます。
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