Columnコラム

ペットを理由に休暇を求められた時の対応【経営者向け】

Column

犬の図

 

ペットは家族ですという方が増えてきました

近年犬や猫といったペットを、家族と同視する人が増えてきました。ペットが亡くなった時に、人間と同じく葬儀をしてくれる業者もおり、大変好評であるようです。ペットを家族同様に扱うのは個人の自由とはいえ、仕事との両立となると難しい問題になることが多いようです。

 

実際にあった例

例えば、筆者も体験したことでありますが、企業で海外人事をしているときに、海外赴任を命じた時に、ペットの検疫が難しいと言って、赴任を渋るというケースを体験しました。その時は海外人事として、業務の必要性・なぜあなたなのかを説明して合意を得ましたが、そのようなケースで悩まれるケースは多いと思います。
例えばペットが高齢化して介護が必要になった時に、社員に介護を認めるかどうかは判断が分かれるところかと思います。「たかがペットで」と考えるのか、「家族の介護で」と考えるのかで結論は変わってくると思います。

 

現実的な解決策の一つ

育児介護休業法に基づき、子供や介護での休暇の制度化が企業には求められるようになりました。その結果対象者が1人であれば年間5日、2人以上であれば10日の休暇の設定が企業には求められるようになりました。
当事務所では、この育児介護休業法に基づく休暇をうまく前述のペット介護にも生かすことを提案しています。つまり、育児介護休業法に基づく休暇の使用範囲を子供や親の介護に限定するのではなく、ペットであっても使用可能にするのです。このような取り扱いは、法定よりも上回っているため、経営者としては特に問題なく導入することができます。

 

見失いたくないポイント

大事なことは、ペットを飼っている社員、飼っていない社員どちらもモチベーション高く働くことのできる職場づくりです。ペットを飼っている社員だけが嬉しい職場ではなく、例えば育児、親の介護、ペットの介護と多様な条件にも対応できる、安心して働くことのできる職場づくりを通じて、業績向上を目指す姿勢が大切です。
ペットロスという言葉が最近よく聞きますが、そもそも大切なパートナーを失ったときのケアを会社としてすると考えると、会社が社員をどのように考えているのかというものを示す機会とも考えることができます。

 

労使協働の職場づくり

会社と社員というのはえてして対立の構図で考えられることが多いのですが、当事務所では協働するものだと考えています。協働するためにはある一部の人だけがメリットを享受できる制度作りではなく、すべての社員が安心して働けるよう、前述の運用が効果的かと考えます。
また経営者として、会社は社員の家族をどう考えるのかをきちんと表明することも大切と考えます。きちんと経営者の想いが社員に伝わっていることはまれです。そのようなお悩みを当事務所では「社長専属カウンセラー」としてとことん聴くことができます。






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