Columnコラム

厚生労働省がストレスチェック義務化についてのHPを開設しました【経営者向け】

Column

厚生労働省のHP

 

ついに厚生労働省からもストレスチェック義務化のHPがでました。

2015年2月16日、厚生労働省はストレスチェック義務化についてのHPを掲載しました。
(これまでのストレスチェックQ&Aまとめページはこちらです。)

内容としては、本ブログでもすでにお伝えしていることではありますが、ストレスチェックに対して、どのような調査票を用いるかは事業者が自ら選択可能ですが、国では標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票(57項目) 」を推奨する予定としていますと明言されたことが大きいです。

当事務所が提供している、ストレスチェックは上記職業性ストレス簡易調査票(57項目)を元に作成されており、いわば厚生労働省お墨付きのストレスチェックを提供することができます。

また、ホームページには今回掲載されていませんが、ストレスチェック導入にあたって、

1.衛生委員会での審議が必要であること、

2.実施後労基署への報告が必要であること

も押さえておきたいポイントです。

 

その他、ポイント部分をHPより抜粋します。

 

ストレスチェックの実施

・常時使用する労働者に対して、ストレスチェックを実施することが事業者の義務※となります。

※ ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。
※ 従業員数50人未満の事業場、当分の間努力義務となります。

・ストレスチェックの実施の頻度は、1年ごとに1回となる予定です。

・ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含める予定です。
どのような調査票を用いるかは事業者が自ら選択可能ですが、国では標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票(57項目) 」を推奨する予定としています。

・ストレスチェックの結果は実施者から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。

 

面接指導の実施

・ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。

・事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるとき
就業上の措置を講じる必要があります。

 

集団分析の実施

・職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することが事業者の努力義務になる予定です。

 

労働者に対する不利益取扱いの防止

・面接指導の申出を理由として労働者に不利益な取扱いを行うことは法律上禁止されます。
・このほか、ストレスチェックを受けないこと、事業者へのストレスチェックの結果の提供に同意しないこと、 高ストレス者として面接指導が必要と評価されたにもかかわらず面接指導を申し出ないことを理由とした不利益な取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等も行ってはいけないとすることが想定されています。

 

当事務所では、社長専属カウンセラーとして経営者の方の悩みをとことん聴くことができます。
ストレスチェックという法改正の対応はもちろん、社長の悩みを一緒に解決することができます。






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ストレスチェックQ&A まとめページはこちらから。




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