2014年9月16日に厚生労働省は、労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案を発表しました。
これにより、6月19日成立(25日公布)の改正安全衛生法で定められたストレスチェックの施行日が2015年12月1日に決定しました。
これまで法改正自体は決まっていたのですが、施行日は政令で定めるとされており正確な施行日はわかりませんでした。
今回の政令案により来年の12月1日よりすべての事業主にストレスチェックが義務化されることとなります。
ストレスチェックについてこれまでのQ&Aは、こちらにまとめてありますのでご参照ください。
http://mbp-tokyo.com/officecpsr/service2/
来年以降企業にはストレスチェックを実施する体制が求められるわけですが、一口にストレスチェック体制を整えるといっても
・ストレスチェック業者の選定
・実務フローの整備
・就業規則の整備(労働者にはストレスチェックを受けることが義務化されていないため、運用上注意が必要)
・事前説明会(企業には従業員への説明が求められています)
・医師による面談制度の準備(労働者の申し出があれば必ず実施する必要があります)
・労働基準監督署への対応(届出や指導への対応が今後求められます)
等数々のチェックポイントがあります。
ぜひとも人事の専門家である社会保険労務士やこころの専門家である臨床心理士へ相談いただければと思います。
今回の安全衛生法の改正への表面的な対応だけでなく、本来の法改正の趣旨である予防まで含めた体制をご提案できます。
当事務所は、臨床心理士・社会保険労務士として中小企業のメンタルヘルス対策、人事制度、組織活性化に強みがあります。
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
業務案内は下記をご参照ください。
http://www.officecpsr.com/contents1.html
今月は無料個別相談会を実施しています。日程は下記より個別相談会日程希望と入力ください。
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その他お問い合わせも↑よりお願いいたします。
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東京都町田市中町1-4-2 町田新産業創造センター2F
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http://www.officecpsr.com
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