先般、東京都で、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定されました。
この条例は、2013年の7月より施行となります。
詳細は下記HP
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/koutuu/07_jitensha-joureiqa.html
すべての事業主への義務・努力義務として、
・自転車通勤する従業員への研修、情報提供等
・自転車通勤する従業員の駐輪場所の確保・確認
この点が大きく、事業主側は書面での確認が要求されています。駐輪場の契約書の写しあるいは、個人がきちんと場所を確保している旨の誓約書(現実的には後者でしょう)の提出を求める必要があります。
・顧客等に対する駐輪場利用などの啓発など
があります。
これまでのように、「従業員の自己責任ですから」などという放任主義は認められないこととなりますので、一度事業主の方におかれましては、自社のコンプライアンス上・安全衛生上、現状の問題の棚卸をすることをお勧めいたします。
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