Columnコラム

賞与支給月の途中で退職した人の社会保険料の扱いについて

Column

6月は多くの企業で賞与を払われることが多いかと思います。

 

 

賞与は、あくまでも賞与支給日に在籍している人(在籍日支給要件といいいます)に対して支給するという規定が多いです(規定化していない場合は、規定化することをおすすめいたします)。

 

 

たとえば賞与支給日を6月10日、退職日を6月11日のケースの場合。

 

 

 

 

 

 

所得税     原則通り控除

 

健康保険料   控除せず

 

厚生年金保険料 控除せず

 

となります。

 

健康保険料、厚生年金保険料はあくまでもその月の末日時点で、被保険者かどうかで決まりますので、注意が必要です。

 

 

うっかり賞与から控除してしまいますと、後々やめた後にトラブルになるケースが多いため、実務上は注意が必要です。






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